『俺のものは俺のもの、おまえのものも俺のもの』

このような言葉ありますが、夫が稼いだ給料は夫のもの?妻には権利が与えられないのか?  

また、妻が稼いだお金は、2人のものになってしまうの?  

そんな、バカな!

永遠の愛を近い結婚した夫婦なのだから、どちらが稼いでも2人のもの。

2人に権利があると考えるのが、ごく通常ですよね。

果たして、夫の給料・妻の給料は『誰のもの』という法律の定めはあるのでしょうか?

夫婦が稼いだお金

旦那が稼いだお給料は誰のもの?

『民法 親族 第762条』で、このように定められています。

第762条【夫婦間における財産の帰属】

  1. 特有財産:夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産とする
  2. 共有財産:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する
婚姻中自己の名で得た財産は、夫婦の一方が単独で有する財産とする  

ということは、『旦那が旦那の名前で稼いだ給料は、単独で有するもの』ということになります。

こういった書き込みがありました。

今日とあるTV番組で【夫の稼いだ給料は夫個人のもの?それとも家計をやり繰りしている妻の(夫婦の)ものでもある?】というのをやっていて、実は法律では《夫個人のもの(個人資産?)である》という事を知り「へーっ!」とビックリしました!!

出典:mikle

 

『夫の稼いだ給料は夫婦のもの』と思いきや、『夫個人のもの』という法律。

ほんと驚きますが、法律では主婦の考え方は通用しないよう…。

民法 親族 第762条と、つじつまがあっています。

妻が稼いだお給料は誰のもの?

では、妻が稼いだお給料は誰のものなのか?

婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦の一方が単独で有する財産  

こちらも、夫の場合と同様、『妻の名で稼いだお金は、妻単独で有するもの』となります。

『俺のものは俺のもの、おまえのものも俺のもの』には、当てはまらないと言ってもよさそうですね。

夫の給料は夫の好きにしてもいいの?

では、夫個人のものなら、全て夫の好きにしてもいいのか?

夫婦生活の中、夫の稼ぎは夫のものとするのはいかがなものでしょう。

私個人的には、夫の稼ぎは家庭(2人)のお金と捉えなければいけないと考えます。

夫婦には、婚姻費用の分担という義務があります。

民法760条では、生活にかかるお金は夫婦双方の協力の上、捻出しなければならないとなっており、夫の収入だから全て夫の好きにしていいわけではありません。

以下のような書き込みがありました。

夫の稼いだお金は俺のもの!生活できない

先月から夫が 給料の一部を先におろしてしまいます。

残りの金額でのやりくりは無理。

夫は 『俺の稼いだ金だ!文句言われたくない!』と言ってきます。

法的には夫の給料はどういう区分になるのでしょうか?

私が預かって管理していた通帳とカードでしたが 銀行に紛失届を出してカードを止めてしまい 新しく届いたカードを自分で持ち渡してくれません。

『俺の稼いだ金だ!文句言われたくない!』という夫。

こんな言葉を聞くだけで、ものすごく腹が立ちますね。

ただし、このご主人にしてこの妻と思えるような言葉があるんです。

私は専業主婦です。住居は私名義の持ち家、夫との共有財産にはなりません。

結婚した年に購入した家ですが、家を買うお金、家財道具、夫のお金は一円ももらっておらず…

夫は、一円の負担もなく一軒家に住み、不自由なく暮らし、給料は俺の金!だと…

「私が全額出して購入した家と家財道具で何不自由ない暮らしをしておいて、金は俺の金なんて言える立場かよ」という女性。

言葉の言い方一つで随分印象が変わります。1円も出していないのに、おまえのものじゃないっていう感じの物言いですね。

なんとも悲しいご夫婦だなと感じました。他人は自分の映し鏡…の状態になっているよう…。

とはいえ、まだあります。

今後も勝手に給料を下ろされたのでは生活が成り立ちません。

私は現在持病があり働ける状態ではありません。

成り立たない生活。

持病があり働けない奥さま。お気の毒にも感じられますね。

これに対する弁護士の回答は、このようになっています。

夫の給与は,まずは夫のものですので,夫が全て管理すること自体は問題ではありません。

問題なのは,そこから生活費をくれないという点です。

 

逆に言い換えれば、『生活費を家庭に入れているのなら、夫の給料は夫の好きにできる』となりますね。

夫婦の収入は夫婦のもの

しかし、一方ではこのように言う弁護士も。

婚姻後の収入は各自の名義で得たものであっても夫婦の協力扶助の結果獲得したものという考え方から共有財産となります。したがって、給与を貯蓄した預貯金は共有財産となります。

> 夫婦の結婚後の収入は共有財産ということで合っていますか?

そうです。

奥様の婚姻後の稼ぎも共有財産になります

夫が稼いだ給料は妻に使う権利はない?

夫が稼いできた給料は、妻として夫の給料から一部自由に使う権利はないのか?

法律の理屈としては,旦那さんが稼いできた給料は原則旦那さんのものですから,「浪費するわけではなく、常識の範囲の金額」であるとしても,自由というわけではありません。

ただし,夫婦は生活を扶助する義務がありますから,「婚姻費用」として請求が可能です。

旦那さまの稼いだお給料は、旦那さまのもの。

家庭に使うお金であっても、妻に自由に使えるというわけではない。

ただし、このように言い換えられますね。

婚姻費用としてなら請求できる ⇒ 請求できるだけで自由に使う権利はない

リッチーナ
でも、婚姻費用としてもらえる金額、実はすっごい少ないんです。
 
0〜14歳の子ども2人、夫の収入500万 妻は専業主婦で収入なし  
 
この条件だと、10〜12万しかもらえない…。

詳しくはこちらで計算

 

残りのお金は、夫の稼ぎで夫のものだから、何に使っても文句は言えないということなの?

夫は月10万円の小遣い、夫が妻に小遣いを渡さなくても、それは夫の権利?

極端に言えばそのようなことにもなり得ます。ただ,自分が10万円小遣いを使用しているのですから,ある程度は貴殿にも小遣いをもらいたいというのはできるでしょう。

 

いくら夫の給料は夫のものとはいえ、妻にもお小遣いをもらう権利があって当然。

でも、極端に言えばお小遣いをもらえなくても、妻に文句は言えないとのこと…。

考えれば考えるほど、調べれば調べるほどわからなくなってきます。

ですが、全て自分のものとは言えないようです。

給料はそれぞれの労働の対価としてもらうのですから,それぞれのものです。

そのなかで,家計に加える=夫婦共有とする部分もあればそうでない部分もありますし,夫婦の給料すべていったん家計に組み込む,ということもあるでしょう。

そして、お給料は貯蓄されると、財産分与の対象となります。

給料はそれぞれのものです。

しかし,家計に組み込まれます。

これが貯蓄されると,離婚の際には財産分与の対象となります。

 

とはいえ、たとえ法律にのっとったとしても、弁護士の考え方によって全く違う見解になる上、さまざまな関わりによっても差が出ます。

結局は、夫の給料は夫のものか2人のものか考えなくてもいいのではないでしょうか。

妻の稼いだお給料は妻の好きにしてもいいの?

妻のパート代は全額妻のお小遣い

妻のパート代について

今妻は専業主婦をしているのですが、パートい始めたいと言い始めました。しかし、その使い道が、妻のお小遣いの為だと言うところに納得がいきません。

私の給料は妻が全額管理しており、私のお小遣いは月2万円です。

妻のパート代を生活費や貯金に回して欲しいと思う私の考えはおかしいでしょうか?

 

この旦那さまの収入はどれくらいなのか、奥様のパート代がいくらなのかは、書かれていませんがいかがでしょうか?

夫のお小遣いの相場は、収入の約1割。

妻がお小遣いゼロだったとして、パート代が2万なら、妻の稼いだ給料を妻の好きに使っても問題ないでしょう。

夫の給料からお小遣いをとっているにもかかわらず、妻が稼いだお給料をさらにとっているとすれば、おかしな話になりますね。

ここでは、以下のベストアンサーが選ばれています。

夫婦で同額のお小遣いを設定しており、それ以外は貯蓄と投資に回ります。

これで、解決ですね。

妻のパート代10万全て妻のもの

妻のパート代を家計の足し(貯金)にしたいのですが

  • 結婚20年
  • 子どもが成長し、妻がパートに出る
  • 妻の家計管理で、10年目に貯金がないと発覚
  • 家計簿をつけられず、いつのまにかなくなっているという妻
  • 夫の家計管理に変更
  • その後単身赴任になったため30万を家計に入れ、再度妻の家計管理
  • 帰任となったため、夫の家計管理に変更するところ
  • そこで気になった ⇒ 妻のパート代約10万が、全て妻のお小遣いになっているということ
  • 妻の稼ぎのうち、いくらかを家計の足しや貯金にあてたいが、いくらが妥当か?
  • 夫手取り40万
  • 家のローン9万
  • 夫の小遣い3万
  • 長男私立高校4万・次男公立中学

家計管理を自分がし始めた頃、1年で100万貯めて、住宅ローンの繰り上げ返済に使用したというご主人。

単身赴任から戻られ、また10万の貯金ができるような状態です。

そこで選ばれたベストアンサーがこちらです。

喧嘩したくないと仰るのならこのままの状態で主様の収入のうちの10万円で運用をする以外ないのでは?

ローン9万円にお子さんの教育費は私立か公立なのかにも拠りますが塾費なども考慮して6万円とした場合、残りは15万円・・・そうすると食べ盛りのお子さんの二人と奥様の3人で食費は8万円くらい掛かるのでは?

あと水道光熱費や保険料など考えるとそれ程余裕はないかも知れませんよ。

奥様の稼ぎについて色々と思われるかも知れませんが、それは無駄に使われていることはないような気がします。

そんなに気になるようならあなた自身が家計簿を付けるのはいかがでしょうか?

得意な方が才能を発揮するということで良い方向へ行くことを願っています。

一年で100万円を貯金なさるとは凄腕ですね。住宅の繰上げ返済は立派ですが、貯金が無い状況だと気持ちにも余裕がなくなって余計に奥様の収入が気になったりしませんか?

家事や育児は奥様が全般してくださるのなら、彼女のパート代にはあまり触れない方が円満かも!

でもお付き合いなどでもう少し入用ならそれはもう1~2万円上乗せしてもいいのでは?

ご自分ばかりが我慢なさるのは不満を増幅させる元のような気もします。

それに対するこの旦那さまの、コメントがこちらです。

家事、子育てを家内が行っているのですから、あえて当てにしないようにします。その方が良さそうですね。家計簿付けて頑張ります。

とっても理解のあるご主人です。

自分のお小遣いより奥さまのお小遣いが多いだとかいう不服ではなく、ただ純粋に出てくる疑問のような感じ。

「稼ぎは誰のもの!?」「こっちが損!」とばかりに、目くじら立てて怒り散らす夫や妻もいる中、こんなに優しい旦那さまがいて、この奥さまは幸せですね。

妻のパート代は妻のもの?

こういった書き込みもありました。

妻のパート代は妻のもの?

子供が保育園に上がる頃、妻が働きたいと言いました。

僕は、「無理じゃないんならいいんじゃない」と言い、妻は自分でパートの仕事を見つけてきました。

その時に妻が「自分の時間で働くんだからパート代は自分のものだよね」と言うので、なんだか少し引っかかりながら「うん...そうだね」と言いました。

それで、子供は保育園に入り妻は働き出しました。

今冷静に考えて、この理屈でいうと僕の残業代は僕の自由に使っていいことになるんじゃないか?

もっと言うと僕の給料は全部僕のものになっちゃわないか?という疑問が沸いてきました。

 
この旦那さまによると、以下のような感じです。

  • 家計の管理は妻
  • 妻は洋服や装飾品は買わない
  • 低収入でやっていけているのは、妻が倹約家(ケチ)だから
  • 妻はパート代を自由には使っていない
  • 夫婦仲良好

失礼な言い方ですがとてもかわいいというか、なんとも微笑ましい旦那さまです。

女性は、ご主人の稼いだお金を使うのはひけを感じる場合がありますよね。

自分が働いたお金とはまた違います。

自分自身でパートをしてお給料をもらえるのはとっても嬉しいもの。

だからこその「自分のものだよね」という言葉だと予測できます。

このご夫婦は、おそらくお互いに感謝し合っているからこそ、夫婦円満なのでしょう。

夫のお給料を2人のものにするために

夫の収入を2人のもの・家庭のものにするために、夫のお給料には感謝の気持ちを持ちましょう。

理屈抜きで考えても、夫婦は誓いを立てて結婚していますよね。

『健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し・敬い・慰め・助ける。その命ある限り、真心を尽くすことを誓います』

『互いに愛し合い信頼と愛情をもって、苦楽をともにたすけ合い励まし合って、良い家庭を築いていきたいと存じます』

形式がどうであれ、どんな時でも『お互いに心を込めて助け合う』ということに代わりはないはず。

「夫の収入だから」ではなく、「一緒に困難を乗り越えていくべき」だと思うのは、妥当な考えですね。

とはいえ、「夫の給料は家のもの!」という当たり前の考えを持っていれば、「俺の稼いだ金だ!」と言いたくなっても仕方ありません。

上述した奥さまのように、自分が優位に立つような感情は、必ず言動に現れます。

どんな事情があれ、円満にいかなくても仕方ないと言えるかもしれません。

お給料からまかなう家計費もお小遣いも、お互いが協力してうまくやりくりしていきたいですね。

(PR)

内職より簡単!誰でも簡単にできる在宅アルバイト
まずはアルバイトの説明を90分ほど受ければ1,000円稼げる



\↓どんな案件があるのか見てみる↓/


覆面調査アルバイトのヴィーナスウォーカーで確実に稼げる額