新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、仕事ができず収入減となったり、失業などで生活が大変になっている方も多いでしょう。
30万円の現金給付支援も発表されていますが、無利子・保証人なしで可能な『緊急小口資金』も利用できます。受け付けているのは、北海道各市の社会福祉協議会です。
いずれの場合も、返済の時点で、所得減少が続いていて『住民税非課税世帯』の場合は返済が免除されます。(2020年4月時点)
旭川市社会福祉協議会では、受け付けが大変混み合っているため、直接行っても受け付けてもらえない場合があります。まずはお電話でお問い合わせくださいね。
この記事では以下についてわかります【目次開く】
旭川市の緊急小口資金特例貸付
緊急小口資金の貸付は、主に休業されている方向けの貸付となります。
貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け、生活が苦しく、貸付を必要とする世帯
- 休業等により収入の減少
- 緊急かつ一時的な生計維持のため
貸付限度額
原則一世帯につき1回限り10万円以内
以下の場合は、20万円の貸付
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる
- 世帯員に要介護者がいる
- 4人以上の世帯である
- 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる
- 帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
返済について
- 無利子
- 据置期間:貸付の日から1年以内
- 償還期間:据置期間終了後2年以内
- 返済の時点でも所得減少が続き「住民税非課税世帯」の場合は返済免除
緊急小口資金の申込に必要なもの
- 借入申込者の身分を証明できるもの
(住民票、健康保険証、運転免許証 等) - 印鑑
- 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類
(給与明細、通帳 等)
- 旭川市社会福祉協議会(MAP)
- 北海道旭川市5条通り4丁目 旭川市ときわ市民ホール1階
- 受付時間:月~金曜日9時〜16時
- 電話番号:0166-23-1185
- 旭川市社会福祉協議会メール
総合支援資金(生活支援費)【特例貸付】の貸付
緊急小口資金のほか、総合支援資金(生活支援費)の特例貸付もあります。
総合支援資金は、主に失業した方向けの貸付です。
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付限度額
- 単身世帯:月15万円以内
- 2人以上:月20万円以内
返済について
- 貸付期間:原則3か月・最長12か月以内
- 無利子
- 据置期間:貸付の日から1年以内
- 償還期間:据置期間終了後10年以内
- 返済の時点でも所得減少が続き「住民税非課税世帯」の場合は返済免除
- 北海道社会福祉協議会
- 北海道札幌市中央区北2条西7丁目1番地 かでる2.7
- 受付時間:月~金曜日9時〜16時
- 電話番号:0166-24-3976
コロナの影響で外に働きに行けない方はもちろん、副業として、在宅で収入が得られる以下のようなクラウドソーシングをおすすめします。

