新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、仕事ができず収入減となったり、失業などで生活が大変になっている方も多いでしょう。お小遣い云々と言っているどころではありませんよね。
30万円の現金給付支援の後に決まった、10万円の特別定額給付金(仮称)の手続きの方法などが総務省で公開されました。
特別定額給付金の他、無利子で貸付してもらえる制度について、必要な手続きなどをご紹介いたします。
情報に変更があればできるだけ迅速に更新いたしますが、正確性・有用性・最新性などについて確実な保証はできません。必ず、総務省・厚生労働省・各市町村の最新の情報をご確認くださいませ。
この記事では以下についてわかります【目次開く】
特別定額給付金
特別定額給付金(仮称)は、給付対象者1人につき10万円が給付される支援金です。
給付対象者
令和2年4月27日の時点で住民基本台帳に記録されている方。
国籍も関係なく、海外に居住していても、住民基本台帳に記載されている場合も対象。
収入による条件はありません。(年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者など、関係なし)
給付額
給付額は、上記対象1人につき10万円。
3人家族だと、30万円。5人家族は、50万ということになりますね。受け取る権利は、世帯主で、家族分まとめて世帯主の口座に振り込まれます。
ただし配偶者からの暴力を理由に避難しており、住民票が移せない場合は、申請すれば世帯主でなくとも受け取ることが可能です。市区町村の特別定額給付金担当窓口へ、できるだけ早く申請しましょう。
申請方法
特別定額給付金の申し込みは、2つのやり方があります。
市より送られてきた申請書に必要事項を記入し、以下の書類を添付郵送する。
(1)本人確認書類(マイナンバーカードや保険証、運転免許証等などの写し)
(2)振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)
(2)マイナンバーカード
申請はいつから?
特別定額給付金の申請は、順次送付される申請用紙が到着してからとなります。
ただ、少しでも急いで給付を受けたい方には、先行申請の受付を行なう予定の自治体もあります。住民票のある市のホームページにてご確認ください。
オンラインの申請についても、市のホームページにてご確認ください。
申請はいつまで?
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内。
いつ給付されるの?
申請書の送付が始まり、受付が開始されてからとなりますが、現在はほとんどが準備段階ですが、早ければ、5月6月に受け取れるようです。
30万円の現金給付支援金ももらえるの?
30万円の現金給付支援(生活支援臨時給付金)は、もらえません。
迅速に支援できるように、10万円の特別定額給付金に変更となりました。
特別定額給付金についてのお問い合わせ先
総務省特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
電話番号:03-5638-5855
応対時間:9時〜18時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
10万円の給付金だけではまかなえない方もいるでしょう。それに給付されるまでには時間がかかります。
現在、無利子・保証人なしで貸付けしてもらえる『緊急小口資金』や『総合支援資金』も利用できます。
【主に休業者向け】緊急小口資金 特例貸付
緊急小口資金の貸付は、主に休業されている方向けの貸付とされています。
貸付なので返済が必要ではありますが、所得減少が続いていて、返済の時点で『住民税非課税世帯』の場合は返済が免除されます。(特例措置 2020年4月時点)
緊急小口資金貸付対象
新型コロナウイルスの影響を受け、生活が苦しく、貸付を必要とする世帯
- 休業等により収入の減少
- 緊急かつ一時的な生計維持のため
緊急小口資金貸付限度額
原則一世帯につき1回限り10万円以内
以下の場合は、20万円の貸付
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる
- 世帯員に要介護者がいる
- 4人以上の世帯である
- 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる
- 帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
緊急小口資金返済について
- 無利子
- 据置期間:貸付の日から1年以内
- 償還期間:据置期間終了後2年以内
- 所得減少が続き、返済の時点で「住民税非課税世帯」の場合は返済免除
緊急小口資金の申込に必要なもの
- 借入申込者の身分を証明できるもの
(住民票、健康保険証、運転免許証 等) - 印鑑
- 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類
(給与明細、通帳 等)
【失業者向け】総合支援資金(生活支援費)特例貸付
総合支援資金(生活支援費)の特例貸付は、主に失業した方向けの貸付です。
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
総合支援資金貸付限度額
- 単身世帯:月15万円以内
- 2人以上:月20万円以内
総合支援資金返済について
- 貸付期間:原則3か月・最長12か月以内
- 無利子
- 据置期間:貸付の日から1年以内
- 償還期間:据置期間終了後10年以内
- 所得減少が続き、返済の時点で「住民税非課税世帯」の場合は返済免除
総合支援資金の申込に必要なもの
- 申し込み用紙
- 本人確認書類
(健康保険証、運転免許証、マイナンバーなど) - 印鑑
- 住民票(世帯全員記載・続柄が明記されているもの)※マイナンバーは記載しないでください
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したこと・失業などの確認書類
(給与明細、通帳 離職票、退職時の源泉徴収票など) - 雇用施策利用状況確認票(失業の方のみ)
貸付には審査があります。必ず全ての方が借りられるわけではありませんので、ご注意ください。ただし、状況によっては柔軟な対応もしてもらえるようです。
以下、厚生労働省社会・援護局地域福祉課から、4月16日各都道府県へ出された変更内容の一部です。
新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態や失業状態になくても、貸付の対象となり、その基準に差はないところ、必要に応じて申立書も活用して、柔軟な対応を進めていただきたい。
貸付の要件において、収入の減少の程度は問わない。
○ 収入の減少については、収入減少があることを確認できれば良く、一律に特定月数の給与明細等を求めることは適切ではない。
○ 相談者には、切迫した資金需要がある中で、給与明細等の書類を用意すること自体が負担となる場合もあることに配慮し、一律に特定月数の給与明細等を求めるのではなく、それぞれのケースで必要な確認を行うこととして、きめ細かな対応を行っていただきたい。
○ なお、個人事業主の方など、月ごとの収入が不規則である場合についても、柔軟に貸付を行っていただきたい。
○ また、緊急小口資金の貸付を受けた後、総合支援資金の貸付を受ける場合、据置期間であることを踏まえ、緊急小口資金の償還の有無を問わず、総合支援資金の貸付を行って差し支えない。
○ 特例貸付は、従前と同様に、世帯に対して貸付を行うものであり、
・ 雇用形態がアルバイトかどうか
・ 身分が学生かどうか
に関わらず、相談者の世帯が、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により生計維持のために貸付を必要としている場合であれば、貸付対象となる。(緊急小口資金、総合支援資金ともに同様の取扱。)
その他、あまりにも混雑するため、労働金庫に業務依頼をして、4月30日から運用を始めるとされています。(北海道内の一部では先行実施)
上記の内容のご確認、その他については以下でご覧くださいませ。
貸付金申請 社会福祉協議会連絡先
以下より、緊急小口資金・生活福祉資金貸付制度の申請ができる、全国の社会福祉協議会のご案内です。
社会福祉協議会では受け付けが大変混み合っていたり、予約制や郵送での受け付けに切り替えている市もあります。まずはお電話でお問い合わせください。
現在、申請が殺到しており、貸付の入金遅れが発生しているようです。とにかく、1日も早く収束してくれることを願うばかりですが、何とか頑張って乗り切っていきましょう。
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- 住所:〒790-8553 松山市持田町三丁目8番15号
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- 高知県各市町村の社会福祉協議会は、トップページの「新型ウイルス感染症の影響による…」のバナーをクリックし、ダウンロードしたpdfに記載されています。
福岡県社会福祉協議会
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- 住所:〒816‐0804 福岡県春日市原町3丁目1‐7
- 電話番号:092‐584‐3377
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佐賀県社会福祉協議会
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- 住所:〒840-0021 佐賀市鬼丸町7番18号(佐賀県社会福祉会館内)
- 電話番号:0952-23-2145
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長崎県社会福祉協議会
- 長崎県社会福祉協議会(MAP)
- 住所:〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 長崎県総合福祉センター 2F
- 電話番号:095-846-8600
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熊本県社会福祉協議会
- 熊本県社会福祉協議会(MAP)
- 住所:〒860-0842 熊本市中央区南千反畑町3番7号 熊本県総合福祉センター内
- 電話番号:096-324-5474
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- 住所:〒870-0907 大分市大津町2-1-41
- 電話番号:097-558-0300
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宮崎県社会福祉協議会
- 宮崎県社会福祉協議会(MAP)
- 住所:〒880-8515 宮崎市原町2番22号(宮崎県福祉総合センター内)
- 電話番号:0985-22-3145
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鹿児島県社会福祉協議会
- 鹿児島県社会福祉協議会(MAP)
- 住所:〒890-8517 鹿児島市鴨池新町1-7 県社会福祉センター内
- 電話番号:099-257-3855
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沖縄県社会福祉協議会
- 沖縄県社会福祉協議会(MAP)
- 住所:〒903-8603 沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1 県総合福祉センター内
- 電話番号:098-877ー200
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