
家庭の貯蓄、どのようにしていますか?
夫名義・妻名義・子ども名義…さまざまな形でされていることでしょう。
でも、よく考えなければいけない問題があります。
兼業主婦が働いて貯めた『妻名義の預金』でも、『夫のものにもなる』ということ…。
『夫の収入は夫のもの・妻の収入は妻のもの』ですが、実は貯蓄されたお金は、2人の共有財産になるんです。

この記事では以下についてわかります【目次開く】
主婦が稼いだお給料でも【夫婦の共有財産】
『夫が給料明細を見せなくても、妻に見る権利はない』と言及した菊池弁護士の言及によると…
- 貯蓄されて財産となったお金は『共有財産』になる
- 夫婦が破綻している場合、財産分与にかかわる
つまり、妻の稼いだパート代でも、離婚となれば『夫のもの』とも言えるお金になる。
『共有財産』となり、財産分与の対象となるんですね。

妻が働いたお金をコツコツ貯めていても、夫の取り分にもなっちゃうなんて、おかしいよね。
以下でも、弁護士がはっきりと断言しています。
婚姻後の収入は各自の名義で得たものであっても夫婦の協力扶助の結果獲得したものという考え方から共有財産となります。したがって、給与を貯蓄した預貯金は共有財産となります。
奥様の婚姻後の稼ぎも共有財産になります
ですから、たとえ妻名義の通帳を作っていても、自分のお金とは言えないんですね。
婚姻期間中に受け取った退職金も、自分だけのものではありません。
夫婦それぞれが稼いだ収入はそれぞれのものだけど、貯蓄すれば『離婚となれば分ける必要がある』というわけです。
ここで何が言えるのか。
夫に対し何らかの不安を感じている主婦は、少し対策しておいた方がいいかもしれません。

心配のある方なら、絶対必須かもです。
妻名義の預貯金でも『夫のもの』ともなる
注意していただきたいのは、以下の部分です。
- 専業主婦が、夫の稼いだお金を預貯金しても、自分のものにはならない
- 兼業主婦が、自分が稼いだお金を預貯金しても、自分だけのものではない
妻名義の預貯金は、夫と離婚する時には、共有財産となり財産分与の対象となるんです。
主婦が稼いだお給料は全て家計に入れて、お小遣いも取れない状態。
いくら収入があるのか教えてもくれない。夫がいくら使っているのかもわからなかったり、お小遣いとして使い放題…。
こんな家庭もありますよね。
専業主婦でも、ママ友や友人とのランチに行かなかったり、美容院代や化粧品代をケチり、家計を何とかやりくりしてコツコツ貯めている方もいるでしょう。
「専業主婦にお小遣いなんていらないだろう」なんて言う、ムカつく旦那だっていますよね。
頑張って働いたお金・頑張って貯めたお金、自分名義だからって『自分のもの』とはなりません。
結婚前に稼いだお金・自分名義の預貯金は自分のもの
ただし、結婚前の妻の預貯金は、当然ながら妻自身のもの『特有財産』です。
とはいえ、どこからどこまでが結婚前のものかわからなくなる可能性もあるので、分けるにこしたことはありません。
- 結婚前に稼いだお金を貯めていた自分名義の預貯金
- 結婚後のパート代・を貯める預貯金
きっちりと分けて管理しましょう。
わかならくなれば、もし離婚となった際、財産分与を請求されることになります。
自分で稼いだお金なのに、1円だってもってかれたくないですよね。
自分だけの預貯金をするための方法
自分自身で稼いだお金はもちろん、専業主婦であっても、夫と分けなければいけないなんて絶対に嫌だと思う方…。
『自分だけの自分名義の貯金』をするためには、『夫からもらった』と証明できなければなりません。
『夫から妻に贈与した』という証明です。通常、お金をもらうと税金が課せられますが、年間110万までは贈与税がかかりません。
『贈与契約書』や『贈与証明書』を作成しておけば、夫からもらった自分の預貯金となるんですね。
以下、千葉銀行の『贈与契約書』を参照にしました。
- 贈与を行った日付
- 贈与する人・受ける人の名前
- 贈与する金額
- 贈与者と受贈者の住所と氏名
- 実印を使う
- 受贈者が未成年の場合、受贈者名と受贈者の親権者名を書く
以下は、ネットで見つけた贈与契約書です。
ですが…
毎回こんなことしていられませんし、夫だって不審に感じるに決まっていますよね。
私の友人のAちゃんは、「余った分、私がもらってもいい?」と確認し用紙に「あげた」と書いてもらっていると言います。
- 旦那さまのお給料からあまって貯金するお金
- 自分の口座に貯金する自分のパート代
もしもの時のために、その用紙を残しているんですって。
彼女は、夫婦仲は円満・仲違いしているわけでもないので、自然な笑顔でお願いできているとか。
普通に考えて、なかなか難しいお願いですが、何とかジョークで書いてもらえるといいですね。
あまり頻繁にお願いするのもおかしいし、離婚後2年間は財産分与請求できるので、後になって夫から調停を立てられてしまえば、分けなければいけない。
だから、口座には入れないへそくりをしているとも言っていました。

Aちゃんの考える「もしも…」がないとは限りません。
以下、弁護士ドットコムに掲載されていた内容です。
- 協議離婚に向けて手続き中
- これまで生活費全般の出費は、夫の収入
- 妻は年収70~80万円程のパートを、7年程継続
- 夫の予想では、400万円~500万円近くの貯金がある
【弁護士の回答】
妻がパートで得た収入の預金は財産分与の対象となるのか? ⇒ なる
分与の割合は、一般的な1/2になるのか? ⇒ 1/2が通常
こちらは男性の相談です。
結婚生活を支えてきたのは、夫である自分の収入。
妻のお金はあまり使っていないのに、妻だけが貯蓄があるのは、納得いかなくても当たり前ですね。
でも、横暴な夫であり、離婚を考えて準備している場合、半分持ってかれるなんて、女性とすればひどい話。
関係性にもよりますね。
ちなみに、別居後の主婦のパート代の預貯金は、自分だけのものとなる可能性の方が高いようです。
また、夫名義・妻名義の預貯金を移動させる時も贈与税もかかるため、離婚が決まって急いでお金を移動させるのは厳禁です。
収入がない専業主婦の預貯金は?
専業主婦は、収入がゼロですよね。
いくら家事という仕事を行なっているとはいえ、お給料を支給されているわけでもなく、夫に生活させてもらっている身です。
贈与契約書があったとしても、実態を伴っていなければ、贈与とは言えないのだとか。
『貰った人が貰ったお金を管理し自由に使っていたか?』という点が最重要視されるのです。
稼ぎのない者には財産は作れない、という考え方です。従って、夫が稼いできた財産はいつまで経っても夫のものにしか為り得ないわけです。
これは、夫が亡くなってしまった時、妻名義の預貯金があっても『課税対象になる』という解説のために掲載されている内容。
見方を変えれば、『専業主婦が夫の稼ぎを預貯金していても、贈与契約書がある上で妻の好きに使っていた実態がなければ、妻のものだと認められない』と言い換えられるのかなと感じました。
あくまでも私の考え方ですが、頭の片隅においていていただければと思います。
子ども名義の預貯金はどうなるの?
子どものための貯金は、子ども名義で行う方が多いですよね。
私の周囲の友人に聞いても、多い割合でした。
子ども名義の預貯金は、もし離婚となった場合、財産分与とならないようです。
親権を持つ側(扶養する側)のものとなるようですね。
将来的に離婚を考えております。
子供名義の預貯金は財産分与の際に分ける必要はあるのでしょうか?
夫婦間は毎月小遣い制でやっております。
主人は小遣いを全て使い切り、私はコツコツと貯めております。
将来的な財産分与で、このような金銭も財産分与として取られてしまいますか?
使ったもん勝ちなんでしょうか?
【弁護士の回答】
子供の財産には手を出せません。財産分与は、どちらが扶養しているのかにもよります。
となると、主婦が貯めるお金は、子ども名義にするのも1つの手かもしれませんね。
と思ったら、他の弁護士はこう言っています。
お子様名義の預金も、夫婦共有財産にあたりますので、基本的に財産分与の対象となります。
弁護士によって見解が違うのは当たり前。
だから、調停になれば、腕のある弁護士が必要なんですね。
法律ってほんと難しい…。

マネハラ夫の場合は、絶対にきちんとしておいた方がいいでしょう。