【給料明細を見せない夫】妻に知る権利はないのか?法律ではどうなの?

夫のお給料は、家のもの。

家族みんなを養っていくため、妻に給料明細を開示するのは当たり前!

きっと、女性なら誰もがそう思っていますよね。

私もそう思っていました。再婚するまでは…。

給料明細を見せない夫なんて、おかしい!!

夫は給料明細を、妻に見せるのは当たり前?はたまた、妻に知る権利はないのか?

衝撃の真実をお話したいと思います。

【給料明細を見せない夫】妻だから見るのは当たり前!?

夫の給料明細を見る妻の権利…【80%ない】んです!

これは、行列のできる相談所で放送されていた主婦の悩み相談です。

まずは、給料明細を見せない夫に対し、不満を感じている主婦の相談からご覧ください。

  • 外資系企業に勤めるエリートサラリーマン
  • 生活費として月々15万円くれる
  • 家賃・食費・雑費などでギリギリ
  • 自分のお小遣いも取れない
  • もう少し生活費を増やしてもらえないかとお願いする
  • やりくりするのが主婦の役目と言われ、給料の金額を教えてくれない夫
  • 夫は月に2回はゴルフ・その他の趣味でもお金を使っている

夫がお給料をいくらもらっているのか知りたい妻。

給料明細を見せたくないと、断固拒否する夫。

妻なのだから「夫の給料を知る権利がある!」と主張するが…

法律的には、夫は給料明細を見せる必要があるのか?妻に見る権利があるのか?

4人の弁護士の見解は、以下のような結果になりました。

3人:「夫の給料明細は、妻に見る権利はない」
1人:「夫の給料明細は、妻に見る権利がある」

 

夫の給料明細は、妻に見る権利はない

北村弁護士

夫の給料明細は、妻に見る権利はないという北村弁護士

 

見る権利はありません。

夫は何をすべきかというと、家計がやりくりできるお金を渡すのが義務ですね。

一生懸命やりくりすれば十分やっていけるお金である、月15万円を渡している。

普通のサラリーマンで考えると問題の無い金額。

奥さんがもし、自分の趣味などでお金を遣いたいなら、自らパートをするなり稼いで遣えばいいということですね。

北村弁護士と言えば、かなり個性的な発言をし、ブーイングも出ておりあまり評判はよくありません。

うさんくさくて、依頼したくないタレント弁護士の中でも3位となっています。

 

しかし、「15万円は一生懸命やりくりすれば十分にやっていけるお金である」という言及は納得。

奥さまが自分の趣味などでお小遣いが欲しいなら、自分でパートなどで稼げばいい。

当然、正論です。

この主婦が、なぜパートをしていないのかはわかりませんが、普通に理解できる言い分です。

とはいえ、夫の給料の金額を知ることとは、話が変わっているような気がしますね。

生活をやっていけるとしても、給料明細を妻が見る権利はないという理由にはなっていません。

住田弁護士

夫の給料明細は、妻に見る権利はないという住田弁護士

 

夫婦には同居・協力・扶助義務がありまして、夫婦共同体を維持していくための義務なのですね。

この義務とか権利は強制権が無く、かなり異質なものなのです。

夫がどのくらい生活費を出すかも相談していく所であって、要求する権利=請求権は、すぐには発生しないということなのです。

住田弁護士の言い分の、『家庭を維持していくための夫婦の義務 ⇒ 同居・協力・扶助義務』は、強制権がなくかなり異質なもの。

『生活費が15万で足りないかどうか、夫婦間の相談が必要』という言及は、夫婦・家庭円満には欠かせませんね。

ですが、『要求する権利=請求権はすぐに発生しない』とのこと。

夫の給料明細を見ることとは、話が別のようです。

「給料明細を見せて」とお願いし、了承を得るための話し合いが必要なんですね。

ちなみに住田弁護士も、1985年『草加事件(そうかじけん)』で、大きな批判を浴びました。

少年5人は、17年経過してから民事裁判での無罪判決。かなりバッシングされています。

住田弁護士は、2011年『嫡出子と非嫡出子の相続の割合の差別をなくすべき』と発言。

日本の結婚の概念を壊すことになると、疑問を感じている弁護士もいたようです。

 
ですが、なんと2015年その差別化がなくなり、相続額は同等と改正されています。

本村弁護士

夫の給料明細は、妻に見る権利はないという本村弁護士

出典:twitter.com

 

法律的に「給料明細を見る権利があるのか?」と聞かれると、「権利はない」と言うしかないのですよね。

権利とは最終的に裁判所の力を借りて、強制的に実現してもらえる強力なものですから、そういう意味での法律上の権利はない。

木村弁護士によると、法律では『夫の給料明細を見る権利は、妻にはない』とのこと。

やはり『夫の稼ぎは夫のもの』ですから、『自分の収入を人に教える必要はない』となるんですね。

とはいえ、『夫の稼ぎは夫のもの』という法律は、なんかしっくりこないというか、納得できませんよね。

仮に余るほど充分な生活費をもらっていたとしても、夫の収入がわからなければ、『夫婦』という意味がないような気がします。

収入額を隠さなければいけない理由でもあるの?と疑ってしまいます。

本村弁護士は、いじられキャラのコミカルな印象で山崎邦正と似ているとも言われていますが、弁護士として頼りない印象を感じている方も多いでしょう。

しかし、彼はものすごく頭のいい東大卒のエリートなのだとか。

その上、高校時代から演劇を始め、俳優を目指していた本村弁護士。さまざまなドラマや映画でも活躍しています。

俳優だったとは知らない方もいるのではないでしょうか。

胡散臭くて依頼したくない弁護士では、北村弁護士に引き続き4位となっていました。

夫の給料明細は、妻に見る権利がある

菊池弁護士だけが『夫の給料明細は、妻に見る権利がある』という見解。他の3人の弁護士とは、違うものでした。

菊地弁護士

夫の給料明細は、妻に見る権利があるという菊池弁護士

出典:kouenplus.com

 

もし夫婦が離婚することになってしまうと、財産分与という形で、およそ半分が奥さんのものとなります。

もう1つ、旦那さんがもしお亡くなりになると、奥さんは最低二分の一相続権があります。

そのような形で、奥さんは旦那さんの財産に関しても、ある程度の持ち分を持っているのですね。

だから、旦那さんが稼いできた収入に関して「これは俺のものだ」「君が介入する余地はない」とは言えないのです。

菊池弁護士は、他の3人とは違う『財産分与』をあげています。

夫婦が破綻している場合、財産分与にかかわるという考え方なんですね。

夫婦それぞれのお給料は夫婦のもの『特有財産』です。

ただし、貯蓄されて財産となったお金は『共有財産』になるんですね。

つまり、離婚となった時、給料明細を見て収入額をわかっていなければ、妻が受け取る金額を誤魔化されてしまうという可能性も考えられます。

そのため、夫の給料明細を見る権利が妻にあるとなるわけです。

菊地弁護士は、とても優しいお父さんという印象がありますが、3人娘がいるのだとか。

家庭内でも、テレビ出演と同じような感じなのでしょうか。どこの家でもある夫婦の価値観の違いやすれ違い、無きにしも非ずかもです。

法律のできる相談所の結論

この夫婦問題で、法律のできる相談所の結論は、以下のようになっています。

妻が、夫の給料明細を見る権利があるのは20%。
夫婦関係が破たん状態の場合、調停などで夫の給料明細を提出させることが可能

 
結局は、夫の給料明細を見せてもらえるかどうかは、法律的には妻に権利はないと言えるんですね。

ですが…繰り返しますが、夫婦になったのに、妻に給料明細を隠して見せてくれないのは、私的には納得いきません。

「絶対なんかあるよね?」と思って当然。

奥さまがよほどの浪費家だったり、お金があると知れば何も考えずにたかるだとか…そんな場合は隠す必要も出てくるでしょう。

【給料明細を見せない夫】生活できているなら万事OK?

私の友人の話です。

友人Aちゃんの夫は自営業。従業員は10人ほど。

会社の収支がどうなっているのか、お給料をどれだけ取っているのかなど知らなかったというAちゃん。

ある日、ご主人に「お給料はいくらにしているのか?」と尋ねたところ、「35万」と言ったのだとか。

毎月もらっている生活費は、30万。余った分は貯金。

社会保険料はもちろん、外食を初め、高額な電化製品などは、生活費とは別にくれるため、言えばリッチな生活です。

さらに、Aちゃんのパート代は、自分のお小遣いと貯金。

健康保険や・所得税、厚生年金など、さまざまなものを天引きすれば、おそらく30万以下になるはず。

もしお給料がもっと多くても、「まーいっか。」という気持ちなのだとか。

「給料明細を見せて欲しいと思ったけど、なんかやっぱり見る必要性がないな〜、と思った。」と、言っていました。

給料明細を見せない夫だとしても、充分な生活ができていれば、問題はないようですね。

そして「余った分、私がもらってもいい?」と確認、さらに用紙にきちんと「あげた」と書いてもらっているのだとか。

そして、しっかりと自分名義の貯金・旦那名義の貯金に分けているとのこと。

実は、きちんと贈与の意志を確認しておかなければ、妻名義の預金でも、夫が働いて得たお金は『夫のもの』となるんです。

生活費をくれない上、給料明細を隠す!どうすればいい?

このような相談があります。

婚姻費用請求調停を行いましたが夫は来ませんでした。審判となりますが、夫の給与明細を提出したいのですが、夫に無視されてますので、夫からは貰えません。

妻である立場から、夫の会社へ、給与明細を請求して貰うことはできますか?コピーでいいのですが。

無理だとしたら、何とか給与明細を手に入れる方法はないでしょうか?

婚姻費用は、夫が妻に生活費としてもらえるお金。(金額はこちらを参照

生活費をもらうために調停を行なったが来ない夫。

給料明細を出したいがそれも拒否されているという女性。

生活費が不足している場合や、生活費をくれない上、給料明細を見せてくれない夫に対しては、裁判所に『勤務先の調査嘱託(ちょうさしょくたく)申し立て』ができます。

裁判所から、夫の勤務先に給与明細を提出するように言ってくれるんです。

 

ただし、『調査嘱託(ちょうさしょくたく)申し立て』を行うには、『婚姻費用分担請求調停』や『円満調停』などをしておく必要があります。

生活費をくれないし足りないから、どうしても入れてほしい場合や、別居状態で家に戻ってきてほしい場合など、状況に応じて調停も変わってくるようです。

やはり何もせずに夫の給料明細を知る方法はなく、法律的に動かなければいけないんですね。

ただし調停を申し込んでも、もらっている婚姻費用が充分であると判断されれば、却下となるでしょうし…夫婦関係は悪化してしまう可能性だってあります。

よほどのマネハラ夫経済的DVでない限り、夫婦問題は法律的な介入をするよりも、話し合いで解決した方が賢明ですね。

とは言っても、話し合いに応じてくれない男性が多く、無視を決め込んだり、すぐに「うるさい」などと怒鳴って終わりになる夫も多いでしょう。

そのためには、感情的にならず落ち着いて家計状況を把握してもらうような話し合いが必要ではないでしょうか。